高く売る(仲介売却)|館山・南房総・鴨川の不動産売却・買取

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高く売る(仲介売却)

お持ちの物件を「高く」売りたい方へ~仲介売却~

お持ちの物件を「高く」売りたい方へ~仲介売却~

不動産会社に不動産売却を依頼して買い主を探すという方法が、「仲介売却」です。仲介売却は、不動産を売却するときに用いられるもっとも一般的な方法であり、「できるだけ高い価格で売却したい」「スピードよりも売却金額を優先したい」という方にお勧めです。

南総ユニオンはこれまでに数多くの仲介売却の実績があり、特に館山・南房総・鴨川エリアの土地・物件のお取引の実績は豊富です。「空き家の売却を検討している」「相続物件の相談に乗ってほしい」などまずはご相談から承ります。また、不動産査定は無料ですので、お気軽にお申し付けください。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

仲介売却のもっとも大きなメリットは、売り主の希望する価格で不動産を売りに出すことができるという点です。「できるだけ高く売りたい」という売り主の希望を叶えることができ、高く売れれば、住み替えや新築の資金に回すこともできます。

PICK UP 適正価格での売却は重要です

複数の不動産会社に査定を依頼した場合、現地調査の精度や会社ごとに保有する市場情報の正確さによって査定額にわずかな差が出ることはあります。しかし、中にはお客様と契約を結びたいがために高額の査定額を提示する会社もあり、他社の査定額とかけ離れた高額査定を行う不動産会社は注意が必要です。なぜなら、査定額を鵜呑みにして高額な売却価格を設定してしまうと、購入希望者がなかなか現れない、購入希望者が現れても契約には至らないといったことが起こるからです。

そのような状況に陥らないよう、不動産の適正な価格を見極めて、妥当な売り出し価格を設定することが大切です。適正な査定かどうかを判断するには、複数の不動産会社の査定結果からある程度の相場を把握するとともに、査定額にどんな根拠があるのかを確認するようにしましょう。

仲介売却の種類

仲介売却を行う際には、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約とは、売却価格や売却活動期間、売却活動の内容、仲介手数料など取引の詳細な事項が記載されたものです。この契約なしに、不動産会社は売却活動を行うことはできません。媒介契約には以下の3種類があり、お客様が売却方針に基づいて自由に選ぶことができます。

  依頼できる業者数 売り主が自分で買い主を見つけ、不動産会社の仲介なしに契約すること 契約の有効期間 売却活動の報告義務 レインズ(国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構)への登録義務
専属専任媒介契約 1社 × 3ヶ月以内 1週間に一度以上 契約日より5営業日以内に登録
専任媒介契約 1社
ただし、不動産会社に費用を支払う必要あり
3ヶ月以内 2週間に一度以上 契約日より7営業日以内に登録
一般媒介契約 複数社可 法律上の制限はなし(行政指導では3ヶ月以内) 特になし なし

※表は左右にスクロールして確認することができます。

当社では、上記いずれの契約形態にも対応しています。まずは各契約形態の詳細にてご説明し、お客様自身で納得のいく選択ができるようサポートしますので、お気軽にご相談ください。

仲介売却の流れ

01相談

不動産売却に関するご相談・無料査定のご依頼はメールまたはお電話にて受け付けています。ご相談いただいたからといって契約を無理に迫ることは決していたしません。まずはお気軽にご相談ください。また、現地調査が必要な場合は日時調整をさせていただきますので、ご希望の日時をお伝えください。

お問い合わせやご相談は、お電話、メールにて受け付けています。
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(年末年始・GW・お盆の長期休暇)

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02現地調査・不動産査定
決定した日時にスタッフが伺い現地調査を実施したうえで、物件の状態や周辺環境、市場の動向や周辺の物件の価格帯、地域の法規制や条例などを総合的に考慮して査定額を算出します。なお、正確な査定を行うには現地調査が必要ですが、現地調査を行わずにお客様からお聞きした情報に基づいて簡易査定を行うことも可能です。「おおよその査定額を知りたい」という場合には簡易査定をご利用ください。
03お打ち合わせ・ご相談
売却スケジュールの確認や、各種必要書類のご説明のため打ち合わせをさせていただきます。
04媒介契約締結
当社に仲介売却をご依頼いただける場合は、媒介契約を結びます。媒介契約は、3種類ありますので、それぞれの特徴をよく理解した上、お客様自身でお選びください。
>>媒介契約の種類
05売却活動
不動産ポータルサイトへの登録、レインズへの登録、新聞折り込み・宅配広告の配布、近隣住民への営業、現地看板の設置などを行って、購入希望者を探します。ただし、「ご近所に売却を知られたくない」という場合には、売却活動を控えることも可能です。ご希望があればお申し付けください。
06交渉
購入希望者が現れたら、金額や引渡し日、瑕疵担保責任の発生期間など売買条件に関する交渉を行います。なお、購入希望者から内覧の要望があれば、ご協力をお願いします。
07売買契約
売買条件に関して相互に合意が得られたら、売り主と買い主の間で売買契約を結びます。
08お引き渡し
物件のお引き渡し準備、また引っ越しや住宅ローンの抵当権抹消手続きを進めます。物件のお引き渡し日に買い主から売却代金を受け取り、物件の所有権移転手続きを行います。その後、買い主へ物件・鍵を引き渡していただき、すべてのお手続きは終了です。

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